解体業者
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仙台の解体業者で
注意すべき4つのトラブル

仙台の解体業者で注意すべき4つのトラブル

仙台の解体業者で失敗しないために、重大な過失につながるトラブルと回避方法を紹介します。

万が一のために知っておこう、トラブル対処法。

1.解体時の廃棄物の不法処理及び投棄

不適切なごみの処理は逮捕の可能性も!!

解体をするときに出てくる不要なものは誰がどうやって処分している?

どんなトラブルが予想されるかわかりやすくまとめました。

中には悪質な業者もいて、だまされたのに依頼者が責任を負わされてしまうこともあるので注意しましょう。

解体における廃棄物とは何か

まず、廃棄物とは俗に言うごみ・不要物のことを表し大きく2つに分類されます。

  • 一般廃棄物

一般廃棄物とは、皆さんが普段の生活で捨てている家庭ごみです。

  • 産業廃棄物

産業廃棄物とは解体工事で発生したごみのことで、産業廃棄物は20種類の区分に分別し、種類によってはリサイクルが法律で義務付けられています。

解体時の産業廃棄物の処理について

産業廃棄物の処理には免許や資格が必要な種類もあります。

指定された処理方法ではない方法で処理をすると有毒ガスを発生させてしまう廃棄物もあるのです。

数年前に話題になったアスベスト(石綿)においても、取り壊しの際の粉塵により人体に害をあたえてしまうことが判明したのは有名な話ですね。

もし、資格のない解体業者が処理をすると、正しく処理されない廃棄物により問題が起きてしまいそうなのは一目瞭然。

解体を依頼する際には、処理に必要な資格や免許の提示を求めることと、どのような処理をするのか説明してもらいましょう。

安い解体費用は不法投棄のリスクが

とにかく安ければいい!と見積もりを比較する方がいらっしゃるかもしれませんが、解体においては信じられない悪徳業者が存在するので注意が必要です。

なんと、安い現場では解体の際に出た廃棄物を不法投棄し、処理費用を浮かせようとする業者も存在します。

他の業者と比較して、なぜ安いのかをヒアリングするようにしましょう。

不適切な廃棄物の処理は施主も罰則対象に!

先ほどの不法投棄などを解体業者が勝手にやった場合、自分には関係ないと思っていませんか?

実は、契約の内容ややり取りによっては施主も罰則対象になる可能性もあります。

廃棄物の不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定められており、

第716条

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない

引用:民法第716条-WIKIBOOKS-

とあるように、施主も罰則対象となる可能性があります。

業者に任せっぱなしにせず、特に廃棄物の処理には注意するようにしましょう。

罰則は「5年以下の懲役もしくは一千万円以下」が課せらますので、業者選びは複数社かつしっかり見極めることが大切です。

 

【仙台版】産業廃棄物収集運搬業の許可とは?

2.不正追加請求

見積りの金額を超えた請求がある

見積もりの段階で選んでもらうために敢えて格安で解体工事を請け、後から追加料金として請求してくる悪徳業者も存在するようです。

見積もりのときに追加料金の規定について詳しく確認するようにしましょう。

追加工事が必要な事態になる

解体中に判明する問題があるのは仕方のないことなのである程度は許容の範囲ですが、

解体前からでもわかるはずの問題が後々発覚し、追加請求されることも多々あります。

その為にも必ず現地調査を行ってもらい、その際に立ち会うのがトラブル回避のポイントです。

また、もし追加工事が発生した場合の費用や規定についても確認しましょう。

様々な現場を経験している業者は基本的に追加工事についてもしっかり定められていますので、「現場による」などとごまかされる場合は注意が必要です。

地中埋設物の追加工事

「地中障害物は別途計算」の記載がある場合があるときは追加料金の規定をしっかり確認しましょう。

地上からは詳しく見積もりができない部分なので不正な請求ではありませんが、これ見よがしに高い請求を「計算」してくる業者も存在します。

記載がない場合は解体業者に必ず確認するポイントです。

架空請求がある

前述の地中埋設物がないのに、あたかもあったかのように請求する悪徳業者がいます。

廃棄物処理費は解体業者が依頼する処理業者によって値段が変わりますが、利益を得ようとして必要以上に高額な費用を請求されてしまっても「そういうもの」と素人は騙されます。

高額な追加料金を請求されないように解体現場の確認をしましょう。

3.解体業者のマナー違反や違法行為が原因の近隣トラブル

意外と多いのがご近所とのトラブルです。

「解体業者はこんなもの」と諦めずに、現地調査の時からしっかりとチェックしましょう。

近隣トラブル

近隣トラブルは以下のようなことがあげられます。

  • 近隣住民への配慮がなく挨拶がない
  • 隣家を傷つけてしまう、隣家の所有物を傷つける・破壊する
  • 解体中の騒音問題
  • 時間帯の配慮がない
  • 作業員の態度の悪さやマナー違反
    休憩中の路上喫煙やごみの投棄
  • 作業中の立ち入り許可を取らずにトラブルになる

解体開始前に近隣住民への挨拶をしてもらいましょう。

中には挨拶をしない解体業者もいます。

依頼者としても近隣の方から苦情が入ってしまうのは悲しいですね。

工事時間の配慮がないと朝方の工事や夜中の工事で近隣住民は大迷惑。

公共の工事ではやむを得ない理由で夜間・早朝工事は中にはありますが、それは特例です。

騒音規制法で、解体工事は朝7時から夜7時までと定められています。

作業員のマナー違反が発覚したら直ちに解体業者に注意して改善するよう伝えて下さい。

道路・公共トラブル

  • 解体中の廃材などを公道に放置をするなどして通行の妨げになる
  • 私道や位置指定道路の無許可使用
  • 公共物の破壊
  • 作業中の立ち入り許可がないのに立ち入る

通行や道路使用(駐停車や作業)は道路使用許可が必要であり、私道を通行する際には道路通行の許可書が必要です。

また、私道トラブルは解体工事や建て替え工事の際に非常に多いので注意しましょう。

例えば、解体予定の場所が他人の私道を通らなければいけない場合は、解体業者が「道路通行の許可証」を持っていき、所有者から承諾を得なければいけません。

所有者からすると、いきなり解体業者が「道路を使いたいからサインしてください」と見かけない書類を出されるわけです。

誰でも心配になり、承諾したくないと思ってしまっても仕方ないですね。

私道の所有者と事前に話をしておくのがトラブル回避のポイントです。

危険なトラブル

危険なトラブルは1歩間違えば大惨事です。

スムーズな解体のために、以下の2点を注意しましょう。

  • 養生や足場の確認
  • 粉塵被害等

養生とは、近隣への被害防止に必要な、足場や建物のを覆うシートのことを指し、

この養生シートの費用のことを「足場養生費」と言います。

養生シートには粉塵飛散を防ぐ効果と防音効果があるので、養生不足では粉塵被害や騒音問題に発展するかもしれません。

とはいえ、解体工事を行う際に養生を設置するのは、義務ではなく、

粉塵飛散を防ぐためだけであれば、散水をすることで予防事態は可能です。

しかし、防音効果や解体中の細かな破片の飛び散りを防ぐ意味では養生シートがあった方がよいので、トラブル回避のためにはしっかりと利用してもらいたいものです。

工期の延期、工事の放棄

工期の延期は様々な理由から、ありうることですから一概に悪いこととは言えません。

天候が悪い日が続くと作業が遅くなることは当然なので多少の理解は必要なものです。

ただし、そうなってしまったときの対応や、連絡の有無によっては大きな損害が発生してしまう可能性もあるので注意しましょう。

工期の延期

6月に解体開始、6月中に解体が完了する予定だとします。依頼主は7月に更地として引き渡す売買契約をしていたが、解体工事が遅れてしまい、依頼主は売買を成立することができずに契約違反になってしまった。

ということがありえます。

そうならない為には、

  • 解体業者にも売買の予定を伝える。
  • 工期終了予定日を長めに見積もる。
  • 延期になってしまった際の「遅延に対する違約金」の取り決めを行っておく。

などを行うことでトラブルにならずに済みます。

解体工事自体の放棄

お金を回収してしまうと解体の工事自体放棄してしまう悪徳業者がいます。

手付金のほかは、工事が完了してから現地に赴き、作業内容を確認してから支払うことで回避ができます。

ただし高額な依頼の場合は手付金だけでも相当な金額になるので業者のHPや住所などをしっかり確認し、解体業者の身分をしっかり確認しておくことが大切です。

万が一被害にあったときは、消費者センターや弁護士に相談してください。

まとめ

こんなに注意する内容があるのかと、不安になってしまうかもしれませんが、当サイトの解体業者のように信頼できる業者であれば何も問題はありません。

また、悪徳業者に依頼をしないことがそういった業者を減らす1歩であり、1人でも被害にあう人を減らす1歩です。

厳選された業者のみをご紹介しおりますので、解体したいと思ったらまずはおすすめ3社の無料相談をしてみましょう。